株式会社VIVIE(以下、「甲」という。)とquu.inc(以下、「乙」という。)とは、以下の通りサロンアシストに関する1店舗分(事業所分)の契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)サロンボードの運用における、投稿業務(原稿作成、各種掲載場所への投稿)。
(2)これに付随する一切の業務。
第2条(委託料・支払い方法)
1.甲は、乙が行う日々の本件業務に対して月額9000円(税別)を、本契約の委託料として、月末締め、翌月末日までの支払いとして乙に支払うものとする。
3.甲は、本件業務の初期費用として19000円(税別)を、乙に支払うものとする。
2.甲から乙への支払については、原則乙が指定する銀行口座への振込により支払うものとする(振込手数料は甲負担)。甲乙協議の上、銀行振込以外の支払い方法で決定した場合は、この限りではない。
第3条(報告)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。
第4条(費用)
乙が本件業務遂行のために追加の費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を決定するものとする。
第5条(契約期間)
1.本契約の存続期間は、本電子契約書での契約日から1年間とする。
2.前項の期間満了1ヶ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、本契約と同一の条件で自動的に継続され、有効期間を1ヶ月ずつ延長し、その後も同様とする。
3.閉店した際は、その時点で契約終了する事ができるものとする。
第6条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によるその違反の是正を催告し、違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第7条(守秘義務)
甲及び乙は、相手方によって開示された、又は本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
第9条(反社会勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を将来にわたって確約する。
1.自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動・政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2.自らの役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下「役員等」という)が反社会的勢力ではないこと。
3.反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと。
反社会的勢力に属する者及びそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を役員等に選任していないこと。
4.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと。
5.反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
6.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
7.自ら又は第三者を利用して、取引及び契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
甲及び乙は、前項各号のいずれかに違反した場合、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。
甲及び乙は、相手方が第9条各号のいずれかに違反した場合、何らの催告を要さずに相手方との間で締結する全ての取引及び契約を解除することができる。
甲及び乙は、前項の規定により、取引及び契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第10条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
システムの不具合が発生して場合は遅くとも3営業日以内に復旧をすることで対応する。
本電子契約への電子サインと同時に、甲乙双方に自動送信される確認メールを各自保管することで本契約成立の証とする。また、添付された署名入りのPDFファイルについても同様とする。
発行日:2024年12月5日|契約日:2024年12月1日
フィールドは必須項目です!
フィールドは必須項目です!